< 世主の変更届は14日以内に提出 >
世帯主が死亡したら、世帯主の変更手続きが必要となります。市町村の窓口に「世帯主変更届」を提出します。届け出は死亡した日から14日以内に、新しい世帯主か、家族が行いますが、代理人でも構いません。印鑑や健康保険証などによる身分証明が必要となる場合がありますから、役所に問い合わせ、確認してから手続きに出かけましょう。ただし、残された家族が1人の場合や、新しい世帯主が明らかな場合は、自動的に変更されるので、変更届を出す必要はありません。
< 公共料金の名変更 >
意外と忘れがちなのが公共料金(ガス・率旭・電気など)やNHK受信料といった名義変更です。営業窓口へ直接出向く必要はなく、所轄店に電話で名義変更の旨を連絡すれば済みます。その際、毎月の料金の通知書や領収書などが手元にあれば、所轄店の電話番号や契約者番号が確認でき、手続きもスムーズに行えます。
< 加入電話の名義変更 >
電話加入棺を遺族が引き継ぐ場合は、所轄のNTT営業窓口に届け出ます。手続きに必要な書類は、被相続人(故人)の戸籍(除籍)謄本か死亡診断書の写し、相続人(新しい名義人)の戸籍抄本か謄本です。印鑑も必要です。ただ、電話加入権は故人の相続財産に含まれますが、預貯金、債権、不動産といった他の相続財産が、正式な相続が決まるまで名義変更できないのに対し、電話加入権はすぐに手続きすることができます。
< 自動振替口座の変更 >
故人名義の銀行預金や郵便貯金は、死亡した時点から相続遺産になります。金融機関には、名義人の死亡を知った時点で口座を凍結する義務があります。死亡後、遺族が故人の預金を引き出すためには、故人の戸籍謄本、相続人全員の目印鑑登録証明書、遺産分割協議警などを添え、手続きしなければなりません。遺産相続が正式に決定するまでは、窓口でもATM(現金自動預払機)でもキャッシュカードが利用できなくなります。また、故人名義の口座への入金や送金もできなくなるので、公共料金等を自動引き落としにしている場合は、そのまま
では未払いになってしまいますので注意してください。
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