葬儀費用の給付金制度 | 家族葬のトワーズ

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森川浩江

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葬儀費用の給付金制度

葬儀費用の給付金制度

葬儀費用の給付金制度

葬儀費用の給付金とは?

国民健康保険、社会保険、保険組合等の被保険者や被扶養者の方が亡くなった場合、国や行政に申請をすることで葬祭費(埋葬費)などを受給できる制度です。また、生活保護受給者の方が亡くなった場合、各市区町村規定の葬祭扶助が支給されます。

加入保険制度の給付金

国民健康保険

埋葬費 5万円(浜松市・豊橋市)
請求期限 亡くなった日から2年
請求先 市区町村の国保年金課
申請に必要な物 健康保険証、印鑑、葬祭費支給申請書、受取人名義の通帳口座番号、葬儀代領収書、会葬礼状など喪主が確認できるもの

後期高齢者医療制度

葬祭費 5万円(浜松市・豊橋市)
請求期限 亡くなった日から2年
請求先 市区町村の国保年金課
申請に必要な物 後期高齢者医療被保険者証、印鑑、受取人名義の通帳口座番号

※75歳以上の方(75歳の誕生日から対象)

社会保険

埋葬費
「埋葬費」一律5万円(被保険者本人が死亡して被扶養者がいないとき、実際に埋葬を行なった人に支給される)
「埋葬料」上限5万円までの実費精算(被保険者本人または被扶養者が死亡した場合に被保険者及び被扶養者に支給される)
請求期限 亡くなった日から2年
請求先 勤務先が加入している健康保険組合または、勤務先の地区を管轄する年金事務所
申請に必要な物 勤務先が用意する書類

生活保護受給者の方

葬祭扶助制度

受給条件
生活保護の受給者自身が亡くなった場合
故人様の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(扶養義務者)やその他のご遺族様が生活に困窮していて葬儀が行えない場合
葬祭扶助 大人201,000円以内、子ども160,800円以内(浜松市・豊橋市)
申請に必要な物
浜松市役所 TEL:053-457-2111
豊橋市役所 TEL:0532-51-2111
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